特殊健康診断 MEDICAL CHECK UP
特殊健康診断とは
体に害を及ぼすおそれのある業務や作業に従事する人々を対象に行う健診です。法令に基づく健診と、行政指導による健診があります。
受診の義務
じん肺法第3条、第7条〜第9条の2
じん肺法施行規則に定められた23種類の粉じん作業(粉じん障害防止規則 附則の別表に掲げる作業)のいずれかに常時従事し、または従事したことのある労働者に対しては、1.就業時 2.定期 3.定期外 4.離職時に、次の項目のじん肺健康診断を行わなければなりません。 じん肺健康診断の結果、管理区分が管理2または管理3となった労働者(じん肺有所見者)には「肺がんに関する検査」を行うことになっております。 じん肺健康診断の実施に関する詳細については、『じん肺診査ハンドブック』(厚生労働省労働衛生課編、中央労働災害防止協会発行)などを参照してください。
検査項目
- 粉じん作業についての職歴の調査
- エックス線写真による検査(胸部全域の直接撮影)
下記は胸部エックス線写真にじん肺の所見が認められる者に行う検査です。
-
胸部に関する臨床検査
- 既往歴の調査
- 胸部の自覚症状および他覚所見の有無の検査
-
肺機能検査
- 一次検査:スパイロメトリーおよびフローボリューム曲線による検査
- 二次検査:動脈血のガス分析検査(二次検査は所定の要件を満たす場合のみ)
※上記以外に結核及び肺結核以外の合併症の疑いがある者については、医師が必要と認めた項目について検査を行う場合があります。
じん肺有所見者の「肺がんに関する検査」(定期外のじん肺健康診断)
じん肺法第3条、第7条〜第9条の2
じん肺管理区分が管理2または管理3である労働者については、定期に行われるじん肺健康診断の際に、合併症の検査の一つとして「肺がんに関する検査」を行うことになっています。 このうち、じん肺管理区分が管理2で現在粉じん作業以外の作業に常時従事している労働者については、定期のじん肺健康診断が3年以内ごとに1回であるので、そのじん肺健康診断が行われない年には、労働安全衛生法に基づく一般の定期健康診断(1年以内ごとに1回実施)の機会を捉え、定期外のじん肺健康診断として、「肺がんに関する検査」を行うこととされています。 なお、この場合には、じん肺法第12条に基づくじん肺管理区分の手続きをとる必要はありません。
肺がんに関する検査の健診時期等
対象者 | じん肺管理区分 | 健診の時期等 |
---|---|---|
新たに常時粉じん作業に従事するもの | 管理2、管理3 | 1年以内ごとに1回 |
常時粉じん作業に従事させたことがあり、 現在粉じん作業以外の作業に常時従事する者 |
管理2、管理3 | 1年以内ごとに1回 |
料金
検査 | 料金(税込) |
---|---|
胸部エックス線検査(会員) | 2,200円 |
胸部エックス線検査(非会員) | 3,300円 |
肺機能検査、医師診察 | 3,850円 |
胸部らせんCT検査、喀痰細胞診検査 | 13,750円 |
受診の義務
石綿障害予防規則第40条〜43条
石綿作業従事者に対する健康診断を義務づける石綿障害予防規則が制定され、
①石綿等の取扱いまたは試験研究のための製造に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者
②石綿等の製造または取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事したことのある労働者で、在籍者
が健康診断の対象となります。健康診断は、雇入れ時、当該業務への配置換え時、および定期(6ヶ月以内ごとに1回)に行います。
石綿はじん肺健康診断の対象であるとともに特定化学物質として扱われていたために、特定化学物質障害予防規則に準じて、6ヶ月ごとの健康診断になっています。
一次健康診断
- 業務の経歴の調査
- 石綿によるせき、たん、息切れ、胸痛等の自覚症状または他覚症状の既往歴の有無の検査
- せき、たん、息切れ、胸痛等の自覚症状または他覚症状の有無の検査
- 胸部のエックス線直接撮影による検査
二次健康診断
- 作業条件の調査
- 胸部のエックス線直接撮影による検査の結果、異常な陰影がある場合で、医師が必要と認めるときは、特殊なエックス線撮影による検査(胸部らせんCT検査)、喀痰の細胞診または気管支鏡検査
料金
検査 | 料金(税込) |
---|---|
胸部エックス線検査、医師診察 | 3,850円 |
受診の義務
有機溶剤中毒予防規則第29条
法令で定められた有機溶剤業務(有機溶剤中毒予防規則第1条第6項)に従事する労働者に対しては、雇入れ時、当該業務への配置替え時およびその後6ヶ月以内ごとに1回定期に、次の項目の健康診断を実施しなければなりません。
必ず実施すべき項目
- 1. 業務の経歴の調査
- 2. 作業条件の簡易な調査
- 3-1. 有機溶剤による健康障害の既往歴
- 3-2. 有機溶剤による自覚症状及び他覚症状の既往の有無の検査
- 3-3. 4についての既往の異常所見の有無の調査
- 3-4. 6~8に掲げる項目についての既往の異常所見の有無の調査
- 4. 有機溶剤による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
- 5. 尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査
- 6. 肝機能検査(AST[GOT]、ALT[GPT]、γ-GTP)
- 7. 貧血検査(赤血球、血色素量)
- 8. 眼底検査
※その他に医師が必要と判断した場合に実施しなければならない項目もあります。
料金
検査 | 料金(税込) |
---|---|
[基本検査]作業条件調査、医師診察(会員) | 2,750円 |
[基本検査]作業条件調査、医師診察(非会員) | 3,300円 |
[代謝物検査]1物質につき | 2,200円 |
[肝機能検査]AST[GOT]、ALT[GPT]、γ-GTP | 1,650円 |
[貧血検査]赤血球数、血色素量 | 880円 |
[眼底検査]片眼 | 1,100円 |
受診の義務
特定化学物質障害予防規則第39条
特定化学物質を取扱う労働者に対しては、雇入れ時、当該業務への配置替え時および6ヶ月以内ごと(ベリリウム及びニッケルカルボニルを取扱う労働者に対する胸部エックス線直接撮影による検査は1年以内ごと)に1回定期に実施しなければなりません。また、特定化学物質を取扱う業務(労働安全衛生法施行令第22条第2項の業務に限る)に常時従事したことのある労働者で、現在雇用している者に対しても6ヶ月以内ごとに同様の健康診断を実施しなければなりません。
検査項目
特定化学物質ごとに検査項目が異なるため、以下の共通項目と取扱う物質ごとに定められた項目を適宜行うことになります。
共通項目
- 1. 業務の経歴の調査
- 2. 作業条件の簡易な調査
- 3. 既往歴の有無の調査
- 4. 自他覚症状の有無の調査
料金
検査 | 料金(税込) |
---|---|
[基本検査]作業条件調査、医師診察 | 2,750円 |
[尿検査] | 440円 |
[代謝物検査]1物質につき | 2,200円 |
[肝機能検査]AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP | 1,650円 |
[肝機能検査]AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP、ALP、T-BiL | 2,090円 |
[貧血検査]血液一般検査 | 880円 |
[握力検査] | 220円 |
受診の義務
鉛中毒予防規則第53条
法令で定められた鉛業務(鉛中毒予防規則第1条第5項、労働安全衛生法施行令別表4)に従事する労働者に対しては、雇入れ時、当該業務への配置替え時およびその後6ヶ月以内ごとに1回定期に、次の項目の健康診断を実施しなければなりません。
必ず実施すべき項目
- 1. 業務の経歴の調査
- 2. 作業条件の簡易な調査
- 3-1. 鉛による自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査
- 3-2. 血液中の鉛の量及び尿中のデルタアミノレブリン酸の量の既往の検査結果の調査
- 4. 鉛による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
- 5. 血液中の鉛の量の検査
- 6. 尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査
※その他に医師が必要と判断した場合に実施しなければならない項目もあります。
料金
検査 | 料金(税込) |
---|---|
[基本検査]作業条件調査、医師診察 | 2,750円 |
[生体試料検査]血液中の鉛量の検査 | 3,300円 |
[生体試料検査]尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査 | 1,650円 |
受診の義務
電離放射線障害防止規則第56条
放射線業務に従事し管理区域に立ち入る労働者に対しては、雇入れ時または当該業務への配置替え時およびその後6ヶ月以内ごとに1回定期に、次の項目の健康診断を実施しなければなりません。
検査項目
- 被ばく歴の有無の調査およびその評価
- 白血球数および白血球百分率の検査
- 赤血球数、血色素量またはヘマトクリット値の検査
- 白内障に関する眼の検査
- 皮膚の検査
料金
検査 | 料金(税込) |
---|---|
貧血検査、血液像、医師診察 | 4,180円 |
行政指導による健康診断の対象業務
1 | 紫外線・赤外線にさらされる業務 |
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2 | [強烈な]騒音を発する場所における業務(騒音作業健康診断) |
3 | マンガン化合物(塩基性酸化マンガンに限る)を取扱う業務、またはそのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務 |
4 | 黄りんを取扱う業務、またはりんの化合物のガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務 |
5 | 有機りん剤を取扱う業務、またはそのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務 |
6 | 亜硫酸ガスを発散する場所における業務 |
7 | 二酸化炭素を取扱う業務、またはそのガスを発散する場所における業務(有機溶剤業務に係るものを除く) |
8 | ベンゼンのニトロアミド化合物を取扱う業務、またはそれらのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務 |
9 | 脂肪族の塩化または臭化化合物(有機溶剤として法規に規定されているものを除く)を取扱う業務、またはそれらのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務 |
10 | 砒素またはその化合物(アルシンおよび砒化カリウムに限る)を取扱う業務、またはそれらのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務 |
11 | フェニル水銀化合物を取扱う業務、またはそれらのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務 |
12 | アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基またはエチル基であるものを除く)を取扱う業務、またはそれらのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務 |
13 | クロルナフタリンを取扱う業務、またはそれらのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務 |
14 | 沃素を取扱う業務、またはそれらのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務 |
15 | 米杉、ネズコ、リョウブまたはラワンの粉じんなどを発散する場所における業務 |
16 | 超音波溶着剤を取扱う業務 |
17 | メチレンジフェニルイソシアネート(MDI)を取扱う業務、またはそれらのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務 |
18 | フェザーミルなど飼肥料製造工程における業務 |
19 | クロルプロマジンなどフェノチアジン系薬剤を取扱う業務 |
20 | キーパンチャーの業務(上肢作業健康診断) |
21 | 都市ガス配管工事業務(一酸化炭素) |
22 | 地下駐車場における業務(排気ガス) |
23 | チェーンソー使用による身体に著しい振動を与える業務(振動業務健康診断) |
24 | チェーンソー以外の振動工具(さく岩機、スインググライダー等)の取扱いの業務(振動業務健康診断) |
25 | 重量物取扱い業務など(腰痛健康診断) |
26 | 金銭登録の業務(上肢作業健康診断) |
27 | 引金付工具を取扱う業務(上肢作業健康診断) |
28 | 肢体不自由児施設、特別養護老人ホームなど重症心身障害児者の入所施設における介護業務(腰痛健康診断) |
29 | 情報機器作業(情報機器作業健康診断) |
30 | 学校給食の業務 |
31 | レーザー機器を取扱う業務またはレーザー光線にさらされるおそれのある業務 |
32 | 半導体製造工程における業務 |
33 | 石綿などの製造、取扱い業務(当該業務に従事したことのある退職者、ただし健康管理手帳保持者を除く) |