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一般健康診断 MEDICAL CHECK UP

一般定期健康診断とは

「健康管理」を始める出発点として重要な情報を提供してくれるのが健康診断です。就労期健診のなかで最も馴染み深く多くの人が受けているのが「一般定期健康診断」で、この健康診断は労働安全衛生法に定められ、事業主は医師による健康診断を労働者全員に対し受診させるよう義務付けています。「一般定期健康診断」の検査項目は全11項目で、血液検査や心電図検査、胸部X線検査なども含まれます。お勤めされている方はもちろん、個人の方でも受診していただけますので「健康管理」の一助としてご活用下さい。

受診の義務

労働安全衛生規則第43条

労働者を雇入れた際は、次の項目の健康診断を行わなければなりません。健康診断項目の省略はできません。

検査項目

  • 既往歴および業務歴の調査
  • 自覚症状および他覚症状の有無の調査
  • 身長、体重、体格指数(BMI)、腹囲、視力および聴力の検査
  • 胸部エックス線検査
  • 血圧の測定
  • 尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査)
  • 貧血検査(赤血球数、血色素量)
  • 肝機能検査(AST[GOT]、ALT[GPT]、γ-GTP)
  • 血中脂質検査(HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪)
  • 血糖検査(血糖またはヘモグロビン A1C)
  • 心電図検査

※喫煙歴及び服薬歴については、問診などで聴取します。

※聴力検査は、1,000Hz および 4,000Hz の 30dB(A)で純音を用いて、オージオメーターで検査します。

※心電図検査は、安静時標準12誘導心電図を記録します。

※体格指数(BMI)(Body Mass Index)は、次の算式により算出します。
BMI=体重(kg)÷身長(m)2

※腹囲を着衣のまま測定すること、あるいは労働者が健診会場で自己測定することが認められています。着衣の上から測定を行った場合は、実測値から1.5cm引いた値を腹囲の検査値とすることができます。(以下、定期健康診断、特定業務従事者の健康診断、海外派遣労働者の健康診断についても同様です。)

料金

検査 料金(税込)
会員の方 8,800円
非会員の方 9,350円

受診の義務

労働安全衛生規則第44条

1年以内ごとに1回、定期に次の項目の健康診断を行わなければなりません。

検査項目

  • 既往歴および業務歴の調査
  • 自覚症状および他覚症状の有無の調査
  • 身長、体重、体格指数(BMI)、腹囲、視力および聴力の検査
  • 胸部エックス線検査および喀痰(かくたん)検査
  • 血圧の測定
  • 尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査)
  • 貧血検査(赤血球数、血色素量)
  • 肝機能検査(AST[GOT]、ALT[GPT]、γ-GTP)
  • 血中脂質検査(HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪)
  • 血糖検査(血糖またはヘモグロビン A1C)
  • 心電図検査

※身長(20歳以上の場合)、喀痰検査は医師が必要でないと認める場合に省略できます。

料金

検査 料金(税込)
会員の方 8,800円
非会員の方 9,350円

受診の義務

労働安全衛生規則第45条

下記に示した深夜業などの特定業務に従事する労働者に対しては、当該業務への配置替えの際および6ヶ月以内ごとに1回、定期的に、定期健康診断と同じ項目の健康診断を行わなければなりません。ただし、胸部エックス線検査については、1年以内ごとに1回、定期に行えば足りることとされています。

特定業務一覧

  • 多量の高熱物体を取扱う業務および著しく暑熱な場所における業務
  • 多量の低温物体を取扱う業務および著しく寒冷な場所における業務
  • ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
  • 土石、獣毛等のじんあいまたは粉末を著しく飛散する場所における業務
  • 異常気圧下における業務
  • さく岩機、鋲打機などの使用によって、身体に著しい振動を与える業務
  • 重量物の取扱いなど重激な業務
  • ボイラー製造など強烈な騒音を発する場所における業務
  • 坑内における業務
  • 深夜業を含む業務
  • 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、
    石炭酸その他これらに準ずる有害物を取扱う業務
  • 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、
    青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務
  • 病原体によって汚染のおそれが著しい業務
  • その他厚生労働大臣が定める業務

※上記は労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げる業務一覧です。

検査項目

  • 既往歴・業務歴の調査
  • 自他覚症状の有無
  • 身体測定(身長・体重・体格指数・腹囲)
  • 尿検査(糖・蛋白)
  • 視力検査
  • 血圧測定
  • 心電図検査
  • 医師診察
  • 聴力検査(オージオメーター使用[1000Hz・4000Hz])
  • 貧血検査(赤血球数・血色素量)
  • 脂質検査(LDLコレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪)
  • 肝機能検査(AST[GOT]・ALT[GPT]・γ-GTP)
  • 糖尿病検査(血糖・HbA1c)

料金

検査 料金(税込)
会員の方 6,600円
非会員の方 7,150円

受診の義務

労働者災害補償保険法第26条

労災保険法による過労死の予防給付として制定された制度で、定期健康診断の結果「対象者選別の項目」において下記の異常所見があると診断された労働者は二次健康診断の項目と特定保健指導の内容について「二次健康診断等給付」を請求できます。ただし、既に脳・心臓疾患の症状を有している方、労災保険に加入されていない方、特別加入している方及び事業主は対象外です。

対象者選別の項目(一次健康診断)

  • 血圧の測定
  • 血中脂質検査(HDLコレステロール、LDLコレステロールまたは中性脂肪の検査)
  • 血糖検査
  • 腹囲の測定または体格指数(BMI)の測定 BMI=体重(kg)÷身長(m)2

二次健康診断の項目

  • 空腹時血中脂質検査(空腹時のHDLコレステロール、LDLコレステロールまたは中性脂肪の検査)
  • 血糖検査(空腹時の血中グルコースの量の検査)
  • ヘモグロビンA1C検査(一次健康診断で行った場合を除きます)
  • 負荷心電図検査または胸部超音波検査(心エコー検査)
  • 頸部超音波検査(頸部エコー検査)
  • 微量アルブミン尿検査(1次健康診断で尿蛋白(+)の場合に実施)

特定保健指導の内容

  • 栄養指導:適切なカロリー摂取等、食生活上の指針を示す指導
  • 運動指導:必要な運動の指針を示す指導
  • 生活指導:飲酒、喫煙、睡眠等の生活習慣に関する指導

※ここでいう特定保健指導は脳・心臓疾患の発症防止を図るための保健指導をいいます。

受診の義務

労働安全衛生規則第45条の2

労働者を6ヶ月以上海外に派遣しようとするときは、あらかじめ次の項目の健康診断を行わなければなりません。また、6ヶ月以上海外勤務した労働者を帰国させ、国内の業務に就かせるときも、健康診断を行わなければなりません。

検査項目

  • 既往歴および業務歴の調査
  • 自覚症状および他覚症状の有無の調査
  • 身長、体重、腹囲、視力および聴力の検査
  • 胸部エックス線検査および喀痰(かくたん)検査
  • 血圧の測定
  • 尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査)
  • 貧血検査(赤血球数、血色素量)
  • 肝機能検査(AST[GOT]、ALT[GPT]、γ-GTP)
  • 血中脂質検査(HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪)
  • 血糖検査(血糖またはヘモグロビン A1C)
  • 心電図検査

※下記は医師が必要と判断した場合に実施しなければならない項目です。

  • 腹部画像検査(胃部エックス線検査、腹部超音波検査)
  • 血中の尿酸の量の検査
  • B型肝炎ウイルス抗体検査
  • ABO式およびRh式の血液型検査(派遣前に限る)
  • 糞便塗抹検査(帰国時に限る)

※身長(20歳以上の場合)、喀痰検査は医師が必要でないと認める場合に省略できます。

料金

検査 料金(税込)
会員の方 8,800円
非会員の方 9,350円

※医師が必要と判断した場合の実施項目は除く料金です。

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